インボイス対応のためにシステムを改修した費用の税務上の取扱いは? – obantou Column/コラム

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インボイス対応のためにシステムを改修した費用の税務上の取扱いは?

文書作成日:2023/03/10




 インボイスに対応するために支出したシステム改修費は、税務上、修繕費ですか、それとも資本的支出ですか?

出演:   … M社 経理部部長   … 顧問税理士


― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。


 インボイスに対応するために受発注システムを改修したのですが、これは修繕費で問題ありませんよね?


 そうですね。
 現状維持レベルの改修でしたら修繕費ですが、新たな機能が追加された場合などは資本的支出となりますね。


 新たな機能…。
 たとえば、どういった機能になりますか?


 新たな機能として、ですか。
 そうですね、たとえば…。
 インボイス制度が開始することで、インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号が記載されることになりますね。この登録番号について、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載したり。


 ああ。
 なるほど。


 あとは、そうですね…。
 これまで請求書は書面で郵送だったのが、電子交付に変更するように仕様変更したり…ですかね。


 なるほど。
 確かに、例に出していただいたものは、新たな機能といえますね。


 はい。
 ご理解いただけてよかったです。


 改修の内容をきちんと確認したほうがよい、ということですね。


 はい。
 ご理解のとおりです。
 ただし、その前に金額の確認をお願いします。


 金額ですか?


 はい。
 そもそも改修金額が20万円未満であれば、たとえ資本的支出であっても修繕費とすることができます。


 そうですか。
 まあ、今回は50万円くらいだったと思いますので、それには該当しませんね。


 50万円ですと、修繕費か資本的支出か明らかでないときは修繕費とすることができますが…。


 そうですか。
 いずれにしろ、改修の内容を確認したほうがよさそうですね。


 そうですね。
 作業指図書等で確認いただくとよいと思います。


 一度担当者に確認してみます。


 よろしくお願いします。

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