所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額の取扱い – obantou Column/コラム

Column

コラム

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額の取扱い

[相談]

 私は、2021年(令和3年)9月に住宅の新築契約を締結し、2022年(令和4年)3月にその引き渡しと入居を完了しました。
 その住宅新築に関し、所得税の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受ける予定ですが、仮に、住宅ローン控除額を令和4年分の所得税から引ききれなかった場合、引ききれなかった残りの金額はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額については、(翌年度分の)個人住民税から控除されます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が、国内において住宅の取得等をして、これらの家屋を令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅ローンの金額を有するときは、原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間(※)の各年のうち、その人のその年分の合計所得金額が一定金額以下である年について、その年分の所得税(国税)の額から、一定の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除するという制度です。

※控除期間については、

とするなど、各種の特例が設けられています。

2.所得税(国税)から引ききれなかった住宅ローン控除額の取扱い

 上記1.の規定による住宅ローン控除額は、原則として所得税(国税)から控除されますが、引ききれなかった部分については、令和20年度までの各年度分の個人住民税(地方税)に限り、その引ききれなかった金額のうち一定額を、翌年度の個人住民税から控除することと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額がある場合には、ご相談者の翌年度分(令和5年度分)の個人住民税から一定額が控除されることとなります。

[参考]
措法41、新型コロナ税特法6の2、地方税法附則5の4の2など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。